消費税率アップまで残り1ヶ月をきり、テレビでも再び増税ネタが増えてきました。
今回は、購入タイミングによる8%と10%の境目で紛らわしいものを簡単に見てみます。
2019年10月からの消費税
2019年10月の消費税率アップと軽減税率制度の開始まで、残り1ヶ月をきりました。
今さらではありますが、2019年10月から変更になるのは、ざっと以下の2点です。
*消費税率の引き上げ
旧税率8% => 新税率 10%
*軽減税率制度の実施
飲食料品や一部の新聞購読は消費税率が8%のまま
過去のブログでも、このあたりのことについてパラパラとは触れてきました。
https://www.shiono-zei-blog.com/consumption-tax-excluded-10/
https://www.shiono-zei-blog.com/consumption-tax-lecture-8/
https://www.shiono-zei-blog.com/tax-10-preparation/
https://www.shiono-zei-blog.com/tax-10-price/
どちらかというと、軽減税率制度絡みの内容が多かったかもしれません。
購入するタイミング次第?8%と10%の境目は?
今回は、9月と10月をまたぐ場合など、8%と10%のどちらの税率が適用されるのか、
紛らわしいケースを簡単に整理してみます。
単純には
・9月中に買ったものは消費税率8%
・10月に入ってから買ったものは消費税率10%
ということになります。
ただ実際には、9月と10月をまたぐケースもあるため、
そのような場合にどちらの税率が適用されるのか?
が決められています。
原則的な考え方
・2019年9月30日までに販売したもの/購入したもの・・・8%
・2019年10月1日以降に販売したもの/購入したもの・・・10%
(ただし、経過措置が適用される場合には8%)
2019年9月に商品を仕入れて2019年10月に販売した場合、
・商品の仕入れは消費税率8%
・商品の販売は消費税率10%
ということになります。
なお、原則として
「販売や購入(仕入)がいつ行われたか?」
が基準になるため、
2019年9月30日以前に契約を締結していたとしても、
実際の販売等が2019年10月1日以降であれば、
「消費税率10%が適用される」ことになります。
(経過措置が適用されるものを除いて)
例外が認められる「経過措置」
2019年10月以降の取引でも、消費税率8%が適用されるケースが「経過措置」です。
国税用公表の資料
「2019年10月1日以後適用する消費税率等に関する経過措置」https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/01.pdf
とりあえず見出しだけ記載しておきますが、以下の項目について
実際の取引は2019年10月以降でも、消費税率は8%が適用されるもの
として紹介されています。
- 旅客運賃等
- 電気料金等
- 請負工事等
- 資産の貸付け
- 指定役務の提供
- 予約販売にかかる書籍等
- 特定新聞
- 通信販売
- 有料老人ホーム
- 特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)に規定する再商品化等
詳細は割愛しますが、経過措置では
2019年4月1日前に契約締結済み=>販売等が2019年10月1日以後のもの
について、「消費税率8%が適用されるもの」が多くなっています。
(すべてではありませんが)
紛らわしいケース例
テレビのニュース、ワイドショー、ネットニュースなどでも
この場合の消費税率はどうなるの?
的な話題が増えてきました。
そんなところで紹介されているものも含めて、ほんの一例ですが。
*インターネットによる物品の購入(通販)
・2019年9月中に注文〜商品到着・・・消費税率8%
・2019年9月中に注文、2019年10月に出荷・商品到着・・・消費税率10%
ただし、特例措置「8 通信販売」に該当する場合には8%になります。
(詳細は割愛しますが、2019年4月1日前に販売価格の条件を提示しているなど、一定の条件あり。)
*自動車や住宅の購入
・2019年9月に契約〜2019年10月に納車、引き渡し・・・消費税率10%
*事業者間の取引で計上基準が異なる場合
・仕入先:2019年9月に出荷。出荷基準で9月度に売上計上(消費税率8%)。
・自社:2019年10月に入荷。検修基準で10月度に仕入計上。
・・・自社では仕入先に合わせて9月度の取引として、消費税率8%を適用
会社で関係しそうなもの、個人で関係しそうなものなど、いろいろありますが、以下、ご参考まで。
平成 31 年(2019 年)10 月1日以後に行われる資産の譲渡等に
適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A
【基本的な考え方編】
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/02.pdf
平成 31 年(2019 年)10 月1日以後に行われる資産の譲渡等に
適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A
【具体的事例編】
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/03.pdf
「いつ買うのがお得か?」を検討するかどうかは金額次第!?
「会社として」もそうですが、「個人として」考えた場合にはなおさら、
いつ買うのがお得か?
を考えることがあると思います。
テレビなどでも
・増税前後でどちらがお得か?
・増税後のほうが実はお得!
なんて特集が増えてきています。
私自身では
それなりの金額的インパクトがあるなら、どうすべきかを考えればいいのでは?
という感覚です。
もしも自動車や大きな家電などの購入を考えているのであれば
「2%」もバカにならないでしょう。
一方、生活用品などであれば、
必要なものを必要ときに必要なだけ買えばよいのでは!?
と思ったりしています。
・税金が安くなるのかどうか?
・何を買っておこうか?
などを考えたり、余計なものを保管するスペースを考えたりする時間がもったいないかなと。
駆け込みで無理やり購入するのは、
・大量に買うと安いからといって大量に材料を仕入れてしまい
・資金を余計に寝かせることになってしまう
・不良在庫化してしまう
・保管料や手間など余計なコストがかかってしまう
というような、財務的戦略で失敗している会社の感覚に近い気がしてしまいます。
同じお金を使うなら、しっかりと情報を集めて、経過措置も活用して、余計な支出を抑えるべきですが、
・どこまで手間をかけるか?
・何を優先するか?
については、「自分なりの金額次第」で判断するとよいのかなと思っています。